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民間保険は本当に必要なのか?不要なのか?

こんにちは!

桜も散りはじめ、ここ数日は20度を超える日が続いています。

そんななか、妻の車のエアコンが壊れたようで、冷風が出なくなりました。。。

故障は保険も効かないので自腹修理です。。


皆さんは、民間保険に加入していますか?

日本では、89.8%の人が保険に加入しています。

これだけ、多くの方が入っている保険ですが、ご自身の内容が適切であると自信を持って言える人はどれだけいますでしょうか?

「なんとなく入っている」
「親や親せきから言われて入っている」

こんな方が多いのではないでしょうか?


今年、金融庁のホームページ(誰も見ないと思いますが。。)に、

【公的保険について ~民間保険加入のご検討にあたって~】

というページが追加されました。


これは、公的な保険、国の社会保障制度を理解した上で、
「足りない部分を民間の保険で補いましょう」ということを訴えているのです。

なんとなく、親や親せきのおばちゃんから入っている保険や
ほけんの窓口や生粋の保険屋さんから手厚い保険に加入している方は、

【公的保険】について、情報提供をされましたでしょうか?

みだりに、不安を煽ったり、周りはこれぐらい入ってるというような他者比較をして
保険に加入している方は、是非【公的保険】についてご理解した上で、見直しをすることをおすすめします。


今回は、【公的保険】について解説し、どのように民間保険で補うかをお話しします。



結論

いつも通り、まずは結論から

【公的保険を理解して、自分に合った必要最低限の保険を組む】

こうすることで
①保険料を抑えることができる
②必要なところに必要な保障を持てる
③万が一が起こらないときにも備えられる

上記の利点があります。
特に③は重要です。

保険屋さんからは、万が一の話しか聞けません。
万が9999の可能性については、あまり考慮してくれません。


これを踏まえて、【公的保険】についてみていきましょう!


公的保険制度と民間保険

参照:金融庁(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)



ケガや病気などの日常生活における様々なリスクに備えるための手段である保険には、大きく分けて
「公的保険と民間保険」の2種類があります。

国が運営する公的保険は原則として強制加入ですが、保険会社が運営する民間保険は任意加入です。

民間保険は公的保険を補完する面もあることから、公的保険の保障内容を理解した上で、必要に応じて民間保険に加入することが重要です。


ここで、国が定義している、【リスク】についてみていきましょう。


国が考える日常のリスク

①ケガや病気

一つ目のリスクは、日常生活でのケガや病気です。

ケガや病気で、医療機関を受診したり、入院したり、手術したりということが想定されます。

産まれてから一度も医療機関を受診したことがない人はいないのではないでしょうか?

日本人の生涯でかかる医療費は、2700万円とも言われています。
実際には、これからお話する、【公的保険】があります。


健康保険/国民健康保険/後期高齢者医療制度

参照:金融庁(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)



私たちが、病気やケガをした時に窓口で支払う医療費は、現役70歳未満は、基本的には「3割負担」です。
70歳から74歳までは「2割負担」、75歳以上は「1割負担」となっております。

これがあるおかげで、日々の医療費の負担を抑えることができています。


高額療養費制度

参照:金融庁(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)



この制度を知っているか知っていないかで、民間の医療保険に加入する内容が大きく変わります。

「高額療養費制度」とは、窓口で支払う1か月の医療費が上限額を超えた場合、年齢や所得に応じて超えた分が払い戻しされる制度です。


例えば、70歳未満で、年収が370~770万円の場合に100万円の医療費がかかったとすると

8万100円 + (100万円 - 26万7000円) × 1% = 8万7430円

となります。

窓口負担では、100万円の3割の30万円を負担し、後日、21万2570円が払い戻しされます。


1時的にも3割負担分も支払いが厳しい場合は、「高額医療費貸付制度」や「医療費助成制度」等が
自治体によって用意されていますので、ご確認してみてください。


また、直近12ヶ月以内に、3回高額療養費制度を利用すると、4回目以降は4万4400円となり、さらに負担が減ります。

この制度があるので、医療費に関しては、多額の民間保険に加入する必要はないかと思います。


傷病手当金

参照:金融庁(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)



病気やケガが長期にわたると、勤め先からの収入が止まってしまう可能性があります。

そんな時には「傷病手当金」を利用することができます。

傷病手当金とは、病気休業中に被保険者の生活を保障するために設けられた制度です。
被保険者が病気やケガで会社を休み、十分な報酬が受け取れない場合に支給されます。


例えば、30万円の標準報酬月額の方が、病気やケガで収入が得られなくなった場合

30万円 ÷ 30 × 3分の2 = 6,666円

が休業日数分支給されます。
1か月お休みすると20万円支給されますので、最低限の生活はできる可能性が高くなります。

傷病手当金は支給されることになった日から通算して1年6か月間支給されます。


医療費助成制度

その他の医療費助成制度で、

「こども医療費助成制度」や「指定難病医療費助成制度」等があります。

特にお子様の場合は、自治体によって、変わりますが、
「中学卒業」を目安に、医療費を無料にする自治体が多いようです。

一部の自治体では、「高校卒業」までとする自治体もあります。
是非、お住まいの自治体でご確認ください。


民間医療保険の必要性

ここまで、①ケガや病気に対する「公的保険」をご説明しました。

これを踏まえて、「民間の医療保険」に加入する必要があるか考えていきたいと思います。

ポイントは2つです。


1つ目は、医療費の自己負担部分です。
「高額療養費制度を利用しても月4~8万円の負担がある」
「差額ベット代がかかる」
「先進医療や自由診療は高額になる」
という点です。

高額療養費制度を利用しても、年間で最大約65万円かかります。
これが、何年も継続するとさすがに家計が厳しくなります。

また、差額ベット代は全額自己負担です。
差額ベット代とは、少人数部屋や個室に入院する際にかかる費用です。
1日あたりの差額ベッド代の相場は厚生労働省の「主な選定療養に係る報告状況」によると
一人部屋 : 7837円
二人部屋 : 3119円
三人部屋 : 2798円
四人部屋 : 2440円
となっております。
どんな治療になるかわからないので、多少なりとも想定しておいた方が良いかと思います。
お住まいの近くの病院の差額ベット代をご確認してみてください。

先進医療や自由診療は全額自己負担になります。
使う機会は少ないですが、使う場合は、数十万から数百万円かかるケースもあります。


これらに備えるために、少額でもよいので、
【長期の治療と高額な治療】に備えて「医療保険」は多くの方が必要だと考えています。



②老齢

二つ目のリスクは、老齢です。

長生きするリスクです。
70年前の1952年の平均寿命は、「男性61.9歳」「女性65.5歳」でした。
それが、20年前の2002年には、「男性78.32歳」「女性85.23歳」
そして、2021年には、「男性81.64歳」「女性87.74歳」とそれぞれ、20歳程長生きになっています。
ちなみに、サザエさんのお父さんの「波平さん」は【54歳】です。
サザエさんの舞台は1949年設定なので、当時の54歳はほぼおじいちゃんです。XJAPANのYOSHIKIさんより年下です(笑)


多くの方が、長寿を望みます。
平均寿命は長くなりましたが、私たちの【資産寿命】はどうでしょうか?

老後2000万円問題や、2025年問題、後期高齢者医療制度問題等、長生きに対してどんどん苦しくなっているのが、現在の日本です。



老齢年金

参照:金融庁(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)


そんな長生きに備える公的保険が、「老齢年金」です。

多くの方が「年金はあてにならない」と言いますが、
実はそんなことはありません。

これからも持続できるように、
「賃金や物価に変動するルール」
「マクロ経済スライド」
という二つの仕組みが採用されています。

ざっくり言うと、年金額が目減りしたとしても、制度自体は存続するということです。

これは、何歳まで長生きしたとしても国から年金が支給されるという【長生き保険】にほかなりません。

この最強の長生き保険を踏まえた上で、民間保険で補う必要があるかを考えていきましょう。


個人年金保険

個人年金保険は、ほとんどの方には不要な保険です。

理由は
①ほとんど増えない
②ほとんど節税にならない
という理由です。

①は、物価上昇を考慮して、受け取れる年金が支払った額の140%以下の場合は、元本割れと同等だと考えたほうが良いでしょう。
世界の物価は、2%ずつ上昇していくことを目標としています。
30年で140%にならない個人年金保険は、実質元本割れの状態です。
また、商品によっては、途中でやめた方が、返礼率が高いということもありますので、
既に個人年金保険に加入している方は、確認をしてみてください。

②は、節税額は微々たるものだと認識したほうが良いかと思います。
年収500万円の方が月1万円の個人年金に加入した場合に節約できる税金は、6800円です。

大して増えず、大して節税にもならない「個人年金保険」は、これから加入はやめて、
既に加入している方は、解約や払い止めをご検討ください。


確定拠出年金(DC・iDeCo)

老後のお金と決めてお金を用意する場合は、確定拠出年金がおすすめです。

日本の年金は3階建てと言われています。
1階部分が「国民年金」
2階部分が「厚生年金」
3階部分が「企業型確定給付年金、企業型確定拠出年金、iDeCo、個人年金保険等」
となっています。

3階部分は、所属会社や個人で用意する年金です。
これまで、年金は「確定給付年金」や「定額年金」というように、
加入の段階で、いくら支払い、いくらもらえるかは決まっていました。

しかし、日本では、長い間景気の低迷が続いており、現経済状況だと、元本を保証して増やすということが難しくなりました。

そこで、掛け金を決め、将来受け取る年金は【運用結果次第】という「確定拠出年金」への移行が増えてきました。


確定拠出年金を会社が用意してくれる場合は、「企業型確定拠出年金」
確定拠出年金を個人で用意する場合は「個人型確定拠出年金(iDeCo)」
と呼びます。


どちらの確定拠出年金も、運用期間中の損益は非課税となります。
(受け取り時に課税されるが、優遇制度有り)

また、所得控除と言って、拠出した金額を所得から引いてくれるメリットがあります。


例えば、先ほどの個人年金と同じ、年収500万円の人が、月1万円を拠出したとすると
年間、24000円の節税効果があります。
個人年金保険料控除の4倍近い差になります。


ただ、デメリットとしては
①退職金や年金が多い人は節税効果が薄い
②運用期間が短いとリスクがある
③60歳まで原則引き出せない
④住宅ローン減税を利用中は節税メリットが少ない
等があります。


個人年金保険と比べると、圧倒的に良い制度ですが、
利用メリットは個人差があるので、是非ご相談ください。


また、企業型確定拠出年金がある会社にお勤めで、
「元本確保型」や「バランス型」で運用している方は、必ずご相談ください。
将来の資産が、大きく変わる選択ですので、是非ご確認ください。



③死亡

保険と言えば、真っ先に思いつくのは、「死亡保険」ではないでしょうか?

死亡は、「精神的な面」でも「経済的な面」でもご遺族に与える影響は非常に大きいです。

「経済的な面」を支えるのが、「死亡保険」です。
家族を養っていて、死亡保険がいらないという方は非常に少ないと思います。
それが、日本人の保険加入率の高さの理由です。

しかし、「死亡」に関しても、公的保険の遺族年金が用意されています。


遺族年金は、年金受給者や被保険者が亡くなったとき、亡くなった方の収入で生活をしていた配偶者や子供が給付を受け取れます。

遺族年金は
①遺族基礎年金
②遺族厚生年金
の二つがあります。


遺族基礎年金

遺族年金は、下記の要件を満たしている必要があります。
1、国民年金の被保険者である間に死亡したとき
2、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
3、老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
4、老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

この要件に当てはまれば(基本的には当てはまる)、
遺族基礎年金として

777,800円

子の加算として

1人目、2人目は223,800円、3人目以降は74,600円

支給されます。


配偶者と子供が2人いる場合は、

1,225,400円

支給されます。


子の加算は、子供が18歳になった年度の3月31日まで(障害等級1,2級の場合は20歳未満)
配偶者が基礎年金を受け取るまで
支給されます。


遺族厚生年金

遺族厚生年金は下記の要件を満たしている必要があります。

1、厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
2、厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
3、1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
4、老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
5、老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
4および5の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。


遺族厚生年金の額は、
遺族厚生年金の年金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。


上記受給要件の1、2および3に基づく遺族厚生年金の場合、報酬比例部分の計算において、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。

これを簡単に計算式をお見せします(概算)。

平均年収 × 25年 × 0.55% × 4分の3 = 遺族厚生年金額(概算)

で計算できます。

平均年収500万円の会社員が亡くなり、遺族が受け取れる遺族厚生年金の額は

500万円 × 25年 × 0.55% × 4分の3 = 515,000円

となります。


これと、先ほどの遺族基礎年金(配偶者と子2人)を合わせると

174万円の遺族年金を受給できます。
月15万円弱です。

それ以外にも、中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算という制度もあります。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。


これらの遺族年金を考慮して、それでも足りない分に関して「民間保険」を利用していきましょう。




収入保障保険

死亡時に備える、民間保険は「収入保障保険」が合理的で保険料も抑えられるので、おすすめです。

収入保障保険とは、被保険者が死亡した場合に、毎月保険金を受け取ることができる保険です。

今までは、定期保険と言って、何歳から何歳までの間、いつ死亡しても数千万円もらえるという箱型の保険に加入することが多かったのですが、このタイプだと、若いうちは、保険金が不足し、将来は保険金が余ってしまうという無駄が発生してしまうので、これからは、「収入保障保険」が死亡保険の王道となります。

収入保障保険は、「必要な時に必要な保障を」というコンセプトでできています。

若いうちに亡くなると、遺されたご家族の生活費や教育費、老後のお金等、多額の費用が必要となります。
高齢で亡くなると、生活費や教育費は不要になり、配偶者の老後のお金だけ用意すればよいことになります。

この考えに合わせて収入保障保険に加入することがおススメです。


例えば、30歳のご夫婦と子供2人で世帯主の収入が500万円の家庭で、
生活費が毎月30万円かかっている家庭の世帯主が亡くなってしまった場合を見てみましょう。

遺族年金で、月15万円支給されます。
生活費の不足分は、月15万円です。
本来、得られるはずだった定年退職の65歳まで保障を用意します。

もし、35歳で世帯主が亡くなってしまうと
65歳 - 35歳 × 15万円 × 12ヶ月 = 5400万円
保険金が支給されます。

もし、45歳で世帯主が亡くなってしまうと
65歳 - 45歳 × 15万円 × 12ヶ月 = 3600万円
保険金が支給されます。

もし、60歳で世帯主が亡くなってしまうと
65歳 - 60歳 × 15万円 × 12ヶ月 = 900万円
保険金が支給されます。

このように、自動的に保険金が減っていき、「必要な時に必要な保障を」が実現されています。

保険料も、定額に抑えられているので、是非ご検討してみてください!


④介護・認知症・障害

介護・認知症・障害についても、公的保険が役に立ちます。

介護・認知症に関しては、自治体のサポートが受けられ、
障害については、等級に合わせて年金がもらえます。


介護保険

参照:金融庁(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)


私たちは40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。

65歳以上の方は、市区町村が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、
いつでもサービスを受けることができます。

また、40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により
介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けることができます。

40歳以下の場合は、介護保険の対象ではないため、この保障を受けられません。


介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、介護サービスにかかった費用の1割
(一定以上所得者の場合は2割又は3割)です。

仮に1万円分のサービスを利用した場合に支払う費用は、1000円ということです。

介護保険施設利用の場合は、費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)負担のほかに、居住費、食費、日常生活費の負担も必要になります。

ただし、所得の低い方や、1か月の利用料が高額になった方については、別に負担の軽減措置が設けられています。

このように、介護(認知症も含む)については、なるべく負担が少なくなるようになっています。


障害年金

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。

また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。


介護・障害の民間保険

介護・障害の介護保険が必要になるのは、どんな場合でしょうか?

どちらも、若いうちにこれらの状況になってしまう場合に必要となります。

特に、公的介護保険は、40歳以降しかつかえません。
若いうちに介護になっても、40歳までは一切介護保険が使えず、自己負担になってしまうのと、
40歳以降も特定の病気を原因とする介護に限定されます。

障害の場合は、年齢による制限もありますが、比較的該当しやすく、障害の程度に合わせた年金を受け取ることができます。

また、企業では、障害者雇用の目標もありますので、ある程度の収入の安定も見込めます。

ただし、現在と同じような働き方は難しく、収入もある程度減少してしますでしょう。
若ければ若いほど、その影響は大きくなります。


介護になる可能性と、障害になった場合のご自身の働き方をイメージし、不足分の保障だけを用意すれば保険料は抑えられます。


まとめ

ここまで見てきたように、人生には様々なリスクがあります。

国民全員がそのリスクに備えるために、【国民皆保険】という制度が整備されています。
小学校に習った制度だと、思いますが、この制度を自分事としてしっかり理解し、
それでも不足している保障についてだけ、「民間保険」で補うようにしてみてください。

そうすると、無駄に高い保険料や、ギャンブルのような保険に入る必要はなくなります。


本当に家族にとって必要な保険とはなにか。
どの程度の保障があれば安心か。
万が一が起きなかった場合の資産形成はできているか。

このような点に注意して、ご自身の保険を見直してみてください。


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